白襟コンサルティングファーム

社有車の持ち帰りに関する規程

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「社有車の持ち帰りに関する規程」は、会社が社員に対して、社有車を自宅へ持ち帰る際の条件や手続き、管理、禁止事項、返還などに関するルールや規定を定めた文書です。この規程の主要な内容は次のとおりです:

1. **目的(第1条)**:この規程の目的は、社有車を自宅へ持ち帰る際のルールを明確に定めることです。

2. **持ち帰りの条件(第2条)**:社有車を自宅へ持ち帰るための条件が以下の3つ列挙されています。
– 早朝出発が必要な場合
– 取引先から会社への帰着が時間外に及ぶ場合
– その他やむを得ない事情がある場合

3. **許可取得手続き(第3条)**:社員が社有車を自宅へ持ち帰る際には、所属長に対して以下の事項を申し出て許可を取得する必要があります。
– 持ち帰りの必要性
– 持ち帰りの期間
– 持ち帰り車の駐車場所
また、事前に申し出できない場合は、事後速やかに申し出ることが求められています。

4. **持ち帰り車の管理(第4条)**:社員は持ち帰った車両を盗難や損傷から守るため、注意して管理しなければなりません。社員の不注意によって損害が生じた場合、その損害を賠償しなければなりません。

5. **禁止事項(第5条)**:社員は、持ち帰った車両に関して以下の行為をしてはなりません。
– 道路交通法などの関連法規に違反すること(路上駐車を含む)
– 私用目的で使用すること
– 第三者に使用させること

6. **車両の返還(第6条)**:社員は、持ち帰った車両を自宅へ持ち帰る事由が消滅した場合、速やかに車両を会社に戻さなければなりません。

7. **会社の免責(第7条)**:社員が持ち帰った車両を私用目的で使用して交通事故を起こした場合、会社は一切の責任を負わないことが明記されています。

この規程は、社有車の利用を制御し、社員が自宅へ車両を持ち帰る際の条件と責任を明確に定めることで、会社の資産保護や交通安全の確保を図るためのものです。社員と会社の双方にとって、車両の適切な使用と管理を促進する役割を果たしています。

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