白襟コンサルティングファーム

【改正労働安全衛生法対応版】ストレスチェック制度実施規程

¥3,980

こちらは「ストレスチェック制度実施規程」です。 📋 この規程は、労働者が50人以上いる事業場に義務づけられるストレスチェック制度のための理想的な雛型です。2019年4月1日に施行された改正労働安全衛生法に完全に対応しております。 💼

この規程には以下の重要なポイントが含まれています:

🎯 第1条(規程の目的・変更手続き) – ストレスチェック制度の目的や変更手続きに関する詳細が記載されています。

📊 第2条(適用範囲) – 規程の適用範囲について明確に定められています。

📢 第3条(制度の趣旨等の周知) – ストレスチェック制度の趣旨や周知方法が述べられています。

👥 第4条から第8条 – 制度の担当部署や実施者、実施時期などが詳細に規定されています。

これらの規定は、労働安全衛生法の改正に従って、労働者の健康と福祉を保護し、事業場のストレスチェック制度を効果的に運用するための必要不可欠な手続きを整備しています。

この規程は、労働環境の改善と従業員の健康促進に役立つものであり、法令を遵守しながら企業の健全性を維持するのに貢献します。 🤝

〔条文タイトル〕

第1条(規程の目的・変更手続き)
第2条(適用範囲)
第3条(制度の趣旨等の周知)
第4条(ストレスチェック制度の担当部署)
第5条(ストレスチェックの実施者)
第6条(ストレスチェックの実施事務従事者)
第7条(面接指導の実施者)
第8条(実施時期)
第9条 (対象者)
第10条(受検の方法)
第11条(調査票及び方法)
第12条(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第13条(ストレスチェック結果の通知方法)
第14条(セルフケア)
第15条(会社への結果提供に関する同意の取得方法)
第16条(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い)
第17条(面接指導の申出の方法)
第18条(面接指導の実施方法)
第19条 (面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法)
第20条 (面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第21条(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)3節 集団ごとの集計・分 析
第22条(集計・分析の対象集団)
第23条(集計・分析の方法)
第24条(集計・分析結果の利用方法)
第25条(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第26条(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)
第27条(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第28条(会社に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第29条(ストレスチェック結果の共有範囲)
第30条(面接指導結果の共有範囲)
第31条(健康情報の取扱いの範囲)
第32条(情報開示等の手続き)
第33条(苦情申し立ての手続き)
第34条(守秘義務)
第35条 (会社が行わない行為)

CATEGORY

カテゴリー
当事務所は、ご用意している契約書・社内規程等のビジネス書式数において、間違いなくトップレベルです。
(調査できる限りでは、当事務所より多くご用意されている法人・個人はこれまで確認できていません。)
また、書式数のみならず、ご購入前の検討段階でご覧いただける法的解説の質・量においても、トップレベルを自負しております。
上部へスクロール