白襟コンサルティングファーム

【改正民法対応版】解体工事請負契約書〔受注者有利版〕

¥2,980

解体工事を受注される皆さまのリスクを軽減し、有利に取引を進めることが出来るよう慎重に作成した「【改正民法対応版】解体工事請負契約書〔受注者有利版〕」です。

こちらは、2020年4月1日に施行された改正民法に対応しております。

以下に受注者の皆様にとって配慮したポイントをいくつかご紹介申し上げます。

【ポイント】

〔第3条(請負代金)3項〕

解体業者にとってのリスクの一つに、解体で発生する木くず・発砲スチロール・がれき・コンクリート・金属くず・石膏ボードといった廃棄物の処理費用です。

工事着手の段階では、発注者が事前に解体建築物に関する資料を紛失していたり、どういった種類の廃棄物やどれほどの量が発生するのか不明であることがあるためです。

このリスクに対する対応策として、本契約の請負代金に、この「廃棄物の処理費用」は含めずに、工事着手後に受注者が算出し、出来る限り速やかに発注者に対して伝えることにしています。

この取り決めであれば、事前に推測で高額な廃棄物処理費用を見積もって受注を逃すこともなくなりますし、逆に受注欲しさに事前に推測で低額な廃棄物処理費用を見積もって、実際にそれを上回ってしまった当該費用の差額分を受注者が負担しなければならないということも予防できます。

〔第4条(受注者の負担)1項〕

解体作業時に粉塵対策として散水をしたり、解体作業には水道を利用することが多いのですが、一般的にこの水道代は受注者が負担することが多いのですが、本契約では発注者の負担としています。

また、解体工事前に発注者が水道を停止していたことにより、水道が使用できず仮設の貯水タンク等で対応をせざるを得ない場合も想定しており、その場合の費用も発注者が負担するよう定めています。

〔第5条(内容の追加及び変更)2項〕

工事期間内に予期せぬ法令の制定若しくは改廃又は経済事情の激変等が発生し、工事完了に要する費用が増加してしまった場合のリスクは、発注者が負担するよう定めています。

〔第6条(危険負担)〕

天災その他自然的な事象によって生じた損害は発注者が負担するよう定めています。

〔第9条(履行遅滞の違約金)〕

発注者が代金の支払いを遅延した場合には、判例が許す上限である年14.6パーセントの割合で計算した額の違約金を請求できるよう定めています。

以上に挙げた箇所以外にも、受注者のリスクを軽減し、受注者に有利になるよう配慮して作成しており、解体工事を受注される皆さまにご満足いただける内容と自負しております。

【参考:条文タイトル】

第1条(目的)
第2条(工期)
第3条(請負代金)
第4条(受注者の負担)
第5条(内容の追加及び変更)
第6条(危険負担)
第7条(第三者等への損害)
第8条(完了検査等)
第9条(履行遅滞の違約金)
第10条(解除)
第11条(紛争解決)

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