白襟コンサルティングファーム

(安全配慮義務に基づく)在宅勤務請求通知書

¥2,280

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的流行を2020年3月12日にWHO(世界保健機関)が宣言し、2020年4月7日に日本でも東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県に対して「緊急事態宣言」が発出されました。また、その後、2021年1月7日に、1都3県(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)に緊急事態宣言が再度発出されました。

この状況を踏まえて、まだ在宅勤務を実施されていない企業でお勤めの従業員の皆様が、企業に対して、企業の安全配慮義務を根拠として「在宅勤務」を請求するための通知書の雛型を作成いたしました。

適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。特に末文の「なお書き」以降は、企業に対して強めの請求をする場合には、そのままで宜しいかと存じますが、場合によっては削除された方が請求が認められる場合もございますので、ご留意願います。

【詳細説明】

この文書は、企業に対して、「安全配慮義務」に基づいて在宅勤務の実施を要求する通知書です。以下は文書の主要な要点を説明します:

通知の日付:文書の冒頭には通知の日付が記載されています。

背景情報:文書は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な流行について説明しています。WHOがパンデミックを宣言し、緊急事態宣言が発出されたことが強調されています。

事業継続と安全配慮:企業は事業継続の必要性を認識していますが、同時に従業員の安全配慮義務があることを指摘しています。これは、労働契約法第5条に基づくもので、事業主は従業員の安全を確保する責任があるとされています。

在宅勤務の提案:文書は、従業員が安全に仕事を続けるために、在宅勤務を提案しています。在宅勤務を実施すれば、企業の事業継続には大きな影響がないと主張されています。

法的責任:文書は、安全配慮義務を怠ると、従業員が感染症にかかった場合に、企業が法的責任を負う可能性があることを警告しています。具体的に、民法の様々な条文を引用して、損害賠償責任が発生する可能性を示しています。

この文書は、企業に対して従業員の安全を最優先に考え、新型コロナウイルス感染症の拡散を防ぐために在宅勤務を実施するよう要求しています。また、法的責任を強調することで、企業に責任感を促しています。

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