(通信販売の代金未払い者に対する)督促メール〔3回分〕
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この「督促メール〔3回分〕」は、通信販売業者が商品代金の未払い者に対して、支払いの督促を行うために送る一連のメールです。以下、それぞれのメールについて総論的な説明をします。
- 最初の督促メール(商品代金お振込みのお願い)
- このメールは、商品を購入した顧客に対して、納入された商品代金の支払いが確認されていないことを通知するための最初の連絡です。
- 顧客に商品代金の支払いが滞っていることを伝え、お願いの形で支払いの迅速化を要請します。また、支払いの詳細情報を提供します。
- 2回めの督促メール(商品代金のご請求)
- 2回目のメールは、1回目のメールでの要請に応じても支払いがない場合に送信されます。
- 商品代金の未払いが継続していることを再度伝え、具体的な期日(○月○日まで)を設定して、その期限内に支払うように要請します。
- 3回めの督促メール(督促状)
- 3回目のメールは、2回目のメールでも支払いが滞った場合に送信されます。
- 未払いの商品代金について再度督促し、特に再三の請求にもかかわらず支払いがされていないことを強調します。
- また、支払いが行われない場合、法的な手続きを取る可能性を示唆し、顧客に対してこれを理解してもらうように求めます。
これらの連絡は、通信販売業者と顧客との間で支払いの誤解や未払いを解決し、支払いを確保するための手続きです。通常、3回目のメールまでに支払いが行われない場合、法的措置に移行することを推奨します。
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(調査できる限りでは、当事務所より多くご用意されている法人・個人はこれまで確認できていません。)
また、書式数のみならず、ご購入前の検討段階でご覧いただける法的解説の質・量においても、トップレベルを自負しております。
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