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【製造業用】取引先倒産対策規程

¥2,980

「【製造業用】取引先倒産対策規程」は、製造業の会社が取引先の倒産に対処するために設けた規程です。この規程は、取引先が倒産した場合の対応手順や報告義務、債権回収策などを詳細に規定しています。

1. **総則(第1条)**: この規程は、取引先が倒産した場合の対応について定めています。

2. **報告の義務(第2条)**: 販売部門の社員は、取引先が倒産の危機にあるか倒産した場合、直ちに上司に報告しなければなりません。上司は、その情報を販売担当役員および社長に報告します。

3. **夜間・休日等(第3条)**: 報告義務は夜間や休日にかかわらず行われるべきです。

4. **債権の確認等(第4条)**: 倒産情報を受けた場合、会社は取引先に対し、債権の確認申し出や支払条件の変更申し出を行います。

5. **出荷の停止(第5条)**: 取引先が支払条件の変更に応じない場合、出荷を直ちに停止します。

6. **債権・債務の相殺(第6条)**: 会社が取引先に対して債権および債務を有する場合、それらを相殺します。

7. **連帯保証人への支払請求(第7条)**: 取引先が債権の支払いに応じない場合、かつ連帯保証人がいる場合、会社は連帯保証人に対して債権の支払いを請求します。

8. **整理情報の入手(第8条)**: 販売部門の社員は、取引先の整理方法に関する情報を収集する努力をします。

9. **整理情報の報告(第9条)**: 整理情報を入手した場合、社員は直ちに上司に報告し、上司はその情報を販売担当役員および社長に報告します。

10. **整理方法別の対応(第10条)**: 取引先が倒産した場合、適用される整理方法に応じて、債権の回収手続きが詳細に規定されています。例えば、会社更生法、民事再生法、商法に定められた整理方式などが含まれます。

11. **専門家の活用(第11条)**: 債権回収を確実に行うために、必要に応じて弁護士などの専門家を活用することが認められています。

この規程は、取引先の倒産に備えて、従業員が適切な手順に従い、債権を守り、迅速に対応するためのガイドラインを提供しています。

〔条文タイトル〕

第1条 – 総則
第2条 – 報告の義務
第3条 – 夜間・休日等
第4条 – 債権の確認等
第5条 – 出荷の停止
第6条 – 債権・債務の相殺
第7条 – 連帯保証人への支払請求
第8条 – 整理情報の入手
第9条 – 整理情報の報告
第10条 – 整理方法別の対応
第11条 – 専門家の活用
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